福岡市議会の個人情報保護制度
福岡市議会の個人情報の保護に関する条例について
国において個人情報保護法が改正され、地方議会は法の適用除外となりました。これに伴い、福岡市議会では、令和5年4月1日に「福岡市議会の個人情報の保護に関する条例」を施行しました。
この条例は、議会における個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
個人情報ファイル簿の公表
個人情報の適切な管理や透明性の確保を目的として、福岡市議会が保有する個人情報ファイルの名称、利用目的、記録項目などのあらましを記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を公表するものです。
条例第17条及び条例施行規程第8条の規定による「個人情報ファイル簿」の作成及び公表の対象となる「個人情報ファイル簿」はありません。
個人情報保護制度の施行状況の公表
条例第51条の規定により、議長は毎年度、この条例の施行状況を取りまとめ、その概要を公表することとなっています。令和5年度の実績は以下のとおりです。
保有個人情報の開示請求:0件
保有個人情報の訂正請求:0件
保有個人情報の利用停止請求:0件
開示請求等に係る審査請求:0件
条例・規程
福岡市議会の個人情報の保護に関する条例
福岡市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程
お問い合わせ先
議会事務局総務秘書課(市役所議会棟8階)
TEL 092-711-4743、FAX 092-733-5869