政務活動費
政務活動費について
政務活動費とは、地方自治法の規定に基づき、会派及び議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付されるものです。
本市では、「福岡市政務調査費の交付に関する条例」を一部改正し、「福岡市政務活動費の交付に関する条例」とし、平成25年4月交付分から政務活動費を交付しています。
交付対象(交付金額)
交付対象は、下記のいずれかの選択制です。
1.会派(所属議員数×35万円/月)
2.会派及び議員(会派:所属議員数×9万円/月、議員:26万円/月)
*無所属議員については26万円/月
関連規定
福岡市政務活動費の交付に関する条例
福岡市政務活動費の交付に関する条例施行規程
福岡市政務活動費取扱要領
政務活動費の手引き
本市議会では、政務活動費を執行する際の指針として「政務活動費の手引き」を策定し、適正な運用に努めています。
政務活動費の手引き
収支報告書の閲覧について
政務活動費の収支報告書は、下記のとおり閲覧することができます。(令和5年度(5月~3月分)から、ホームページでもご覧いただけます。)
閲覧対象
収支報告書(過去5年分)
※閲覧可能な年度等については、お問い合わせください。
閲覧場所
議会事務局総務秘書課(市役所議会棟8階)
閲覧時間
午前8時45分~午後5時30分(土・日・祝日・年末年始を除く)
お問い合わせ先
議会事務局総務秘書課(市役所議会棟8階)
TEL 092-711-4743、FAX 092-733-5869