令和元年6月13日(木)
令和元年第3回福岡市議会定例会
議 事 日 程 (第1号)
6月13日 午前10時開議
第1 会期決定の件
第2 議席の一部変更の件
第3 議案第3号 令和元年度福岡市一般会計補正予算案(第1号)
第4 議案第4号 福岡市特別職職員等の議員報酬,報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案
第5 議案第5号 福岡市市税条例等の一部を改正する条例案
第6 議案第6号 福岡市宿泊税条例案
第7 議案第7号 福岡市児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例の一部を改正する条例案
第8 議案第8号 福岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例 案
第9 議案第9号 福岡市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の一部を改正する条例案
第10 議案第10号 福岡市営渡船条例の一部を改正する条例案
第11 議案第11号 福岡市地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例案
第12 議案第12号 福岡市営住宅条例の一部を改正する条例案
第13 議案第13号 福岡市高速鉄道乗車料金等条例の一部を改正する条例案
第14 議案第14号 福岡市火災予防条例の一部を改正する条例案
第15 議案第15号 福岡市科学館条例の一部を改正する条例案
第16 議案第16号 博多駅筑紫口自転車駐車場に係る指定管理者の指定について
第17 議案第17号 有料道路の料金の変更に関する同意について
第18 議案第18号 鮮魚市場長浜卸売場棟改築外工事請負契約の一部変更について
第19 議案第19号 平成29年度公営住宅(下山門住宅その1地区)新築工事請負契約の一部変更について
第20 議案第20号 平成29年度公営住宅(壱岐住宅)新築工事請負契約の一部変更について
第21 議案第21号 平成30年度公営住宅(城浜住宅)新築工事請負契約の一部変更について
第22 議案第22号 平成30年度公営住宅(弥永住宅)新築工事請負契約の一部変更について
第23 議案第23号 平成30年度公営住宅(馬出浜松住宅)新築工事請負契約の一部変更について
第24 議案第24号 平成30年度公営住宅(壱岐住宅)新築工事請負契約の一部変更について
第25 議案第25号 留守家庭子ども会室用建物の取得について
第26 議案第26号 はしご付消防ポンプ自動車の取得について
第27 議案第27号 救助工作車の取得について
第28 議案第28号 水槽付消防ポンプ自動車の取得について
第29 議案第29号 小学校及び中学校校舎の取得について
第30 議案第30号 市道の管理のかしに基づく損害賠償額の決定について
第31 議案第31号 地下鉄駅における事故による損害賠償額の決定について
第32 議案第32号 福岡市介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分について
第33 議案第33号 控訴の提起に関する専決処分について
本日の会議に付した事件
1.日程第1
2.日程第2
3.日程第3ないし日程第33
出 席 議 員 (62名)
1番 稲 員 稔 夫 2番 鬼 塚 昌 宏
3番 堤 田 寛 4番 川 上 陽 平
5番 津 田 信太郎 6番 大 森 一 馬
7番 平 畑 雅 博 8番 伊 藤 嘉 人
9番 打 越 基 安 10番 川 上 晋 平
11番 阿 部 真之助 12番 勝 山 信 吾
13番 川 上 多 恵 14番 淀 川 幸二郎
15番 調 崇 史 16番 大 坪 真由美
17番 古 川 清 文 18番 高 木 勝 利
19番 新 村 まさる 20番 大 原 弥寿男
21番 今 林ひであき 22番 篠 原 達 也
23番 尾 花 康 広 24番 松 野 隆
25番 楠 正 信 26番 冨 永 計 久
27番 森 英 鷹 28番 南 原 茂
29番 おばた 久 弥 30番 山 口 剛 司
31番 大 石 修 二 32番 黒 子 秀勇樹
33番 藤 野 哲 司 34番 堀 本 わかこ
35番 中 島まさひろ 36番 天 野 こ う
37番 山 口 湧 人 38番 松 尾 りつ子
39番 井 上 麻 衣 40番 飯 盛 利 康
41番 はしだ 和 義 42番 浜 崎 太 郎
43番 堀 内 徹 夫 44番 綿 貫 英 彦
45番 森 あやこ 46番 福 田 まもる
47番 国 分 徳 彦 48番 藤 本 顕 憲
49番 倉 元 達 朗 50番 中 山 郁 美
51番 荒 木 龍 昇 52番 高 山 博 光
53番 ついちはら陽子 54番 田 中 たかし
55番 成 瀬 穫 美 56番 山 田 ゆみこ
57番 宮 浦 寛 58番 近 藤 里 美
59番 川 口 浩 60番 落 石 俊 則
61番 田 中しんすけ 62番 池 田 良 子
欠 席 議 員 (0名)
説明のため出席した者
市 長 島 宗一郎 副市長 光 山 裕 朗
副 市 長 中 村 英 一 副市長 荒 瀬 泰 子
水道事業管理者 清 森 俊 彦 交通事業管理者 重 光 知 明
総務企画局長 小野田 勝 則 財政局長 松 本 典 久
市民局長 下 川 祥 二 こども未来局長 田 浩 輝
保健福祉局長 舟 越 伸 一 環境局長 坂 本 秀 和
経済観光文化局長 島 収 農林水産局長 細 川 浩 行
住宅都市局長 石 橋 正 信 道路下水道局長 駒 田 浩 良
港湾空港局長 清 家 敬 貴 消防局長 山 下 周 成
会計管理者 水 町 博 之 教育長 星 子 明 夫
教育委員 武 部 愛 子 選挙管理委員会事務局長 宮 崎 晶 子
人事委員会事務局長 中 村 郁 子 監査事務局長 馬 場 哲 久
職務のため出席した事務局職員
議会事務局長 土 井 裕 幹 議会事務局次長 金 子 佳 史
議事課長 着 一 孝 議事係長 中 村 博
外関係職員
○議長(阿部真之助) 開会に先立ち申し上げます。
地球温暖化防止に向けた夏の省エネルギー対策として冷房設定温度が28度になっておりますので、今会期中、上着並びにネクタイの着用をしなくてもよいことにいたしております。
午前10時 開会
○議長(阿部真之助) ただいまから令和元年第3回福岡市議会定例会を開会いたします。
これより本日の会議を開きます。
会議録署名議員に堤田寛議員、田中しんすけ議員を指名いたします。
日程に入るに先立ち、この際、報告いたします。
去る6月11日開催されました第95回全国市議会議長会定期総会におきまして、議員として在職20年の長きにわたり、よく市政の発展に尽くされたゆえをもって、冨永計久議員、国分徳彦議員、川上晋平議員並びにひえじま俊和前議員、笠康雄前議員、江藤博美前議員、栃木義博前議員、以上7人の方々がそれぞれ表彰を受けられました。ここに議員各位とともに、表彰されました方々の栄誉をたたえ、心からお喜び申し上げる次第であります。
これより表彰されました方々に対し表彰状の伝達を行います。
なお、引き続き市長から感謝状の贈呈が行われます。
それでは、受賞者の方は前にお進み願います。
○議長(阿部真之助)
表 彰 状
福岡市 冨 永 計 久 殿
あなたは市議会議員として20年の長きにわたって市政の発展に尽くされその功績は特に著しいものがありますので第95回定期総会にあたり本会表彰規程によって特別表彰をいたします
令和元年6月11日
全国市議会議長会
会 長 野 尻 哲 雄
〔表彰状授与〕(拍手)
○議長(阿部真之助)
表 彰 状
福岡市 国 分 徳 彦 殿
以 下 同 文
〔表彰状授与〕(拍手)
○議長(阿部真之助)
表 彰 状
福岡市 川 上 晋 平 殿
以 下 同 文
〔表彰状授与〕(拍手)
○議長(阿部真之助)
表 彰 状
福岡市 ひえじま 俊 和 殿
以 下 同 文
〔表彰状授与〕(拍手)
○議長(阿部真之助)
表 彰 状
福岡市 笠 康 雄 殿
以 下 同 文
〔表彰状授与〕(拍手)
○議長(阿部真之助)
表 彰 状
福岡市 栃 木 義 博 殿
以 下 同 文
〔表彰状授与〕(拍手)
○市長(島宗一郎)
感 謝 状
冨 永 計 久 様
あなたは20年の長きにわたり市議会議員として市政の発展に貢献されましたその功績はまことに多大であります
よってここに深甚なる感謝の意を表します
令和元年6月13日
福岡市長 島 宗一郎
〔感謝状授与〕(拍手)
○市長(島宗一郎)
感 謝 状
国 分 徳 彦 様
以 下 同 文
〔感謝状授与〕(拍手)
○市長(島宗一郎)
感 謝 状
川 上 晋 平 様
以 下 同 文
〔感謝状授与〕(拍手)
○市長(島宗一郎)
感 謝 状
ひえじま 俊 和 様
以 下 同 文
〔感謝状授与〕(拍手)
○市長(島宗一郎)
感 謝 状
笠 康 雄 様
以 下 同 文
〔感謝状授与〕(拍手)
○市長(島宗一郎)
感 謝 状
栃 木 義 博 様
以 下 同 文
〔感謝状授与〕(拍手)
○議長(阿部真之助) この際、受賞者を代表して冨永計久議員から挨拶したい旨の申し出がありますので、これを許します。冨永計久議員。
○26番(冨永計久)登壇 甚だ僣越ではございますが、受賞者を代表いたしまして一言お礼の御挨拶をさせていただきます。
このたび、私どもは議員20年の在職をもって全国市議会議長会から表彰の栄誉に浴しました。また、島市長より感謝状をいただきました。心より感謝申し上げます。
私たちは平成11年初当選組でして、ひえじま先輩だけは1期早かったと思いますけれども、平成11年、15人の当選ということで、かなり多い初当選組の年でございました。平成11年ですので、一一会という同期会をつくりまして、年に数回、酒を飲んだり、ゴルフをしたり、そういうことをしながら、福岡市のために党派を超えて、会派を超えていろんな話をやってきたところでございます。これもひとえに議員各位並びに市長さんを初め、執行部の皆様、そして、何よりも温かい御支援をいただいております市民の皆様のおかげと心より感謝申し上げております。
本日の受賞を契機といたしまして、私ども現役、またOBともに福岡市の発展のために全力を傾注してまいる所存でございます。
皆様におかれましては、今後とも、変わらぬ御支援と御鞭撻を賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、お礼の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。(拍手)
○議長(阿部真之助) 次に、市長から別紙報告書類一覧表に記載の書類が提出されましたので、その写しを去る6月6日お手元に送付いたしておきました。
以上で報告を終わります。
これより日程に入ります。
日程第1、会期決定の件を議題といたします。
お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から6月24日までの12日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(阿部真之助) 御異議なしと認めます。よって、会期は12日間と決定いたしました。
次に、日程第2、議席の一部変更の件を議題といたします。
お諮りいたします。
本件については、お手元に配付の議席表のとおり議席を一部変更いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(阿部真之助) 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
それでは、ただいま決定いたしました議席にそれぞれお着き願います。
〔各員着席〕
○議長(阿部真之助) 次に、日程第3ないし日程第33、以上31件を一括して議題といたします。
この際、市長から提案理由の説明を求めます。島市長。
○市長(島宗一郎)登壇 ただいま上程になりました議案31件について提案の趣旨を説明いたします。
まず、予算案について説明いたします。
今回の補正は、一般会計において宿泊税導入関連経費2億1,743万円を追加するものであります。
また、債務負担行為の補正といたしまして、博多区新庁舎整備等事業72億6,773万円の追加、動植物園再生事業8億100万円の追加を行うものであります。
次に、条例案について説明をいたします。
特別職職員等の議員報酬、報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の改正案につきましては、農業委員会の副会長の職務内容及び他の地方公共団体の状況等に鑑み、副会長の報酬の額を定めるとともに、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に鑑み、投票管理者等の報酬の額を改めるものであります。
市税条例等の改正案につきましては、地方税法の一部改正に伴い、法人等に対して課する市民税の法人税割の税率を改めるとともに、軽自動車税に係る規定について所要の改正等を行うものであります。
宿泊税条例案につきましては、地方税法の規定に基づき、福岡市観光振興条例に規定する宿泊税の納税義務者、税率、徴収方法等を定めるものであります。
児童福祉施設の設備及び運営の基準を定める条例の改正案につきましては、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、児童指導員の資格要件を拡大する等の改正を行うものであります。
廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の改正案、市営渡船条例の改正案、高速鉄道乗車料金等条例の改正案及び科学館条例の改正案、以上、計4件につきましては、消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、手数料等の額を改める等の改正を行うものであります。
農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の改正案につきましては、市域内の農地面積の減少に伴い、農地利用最適化推進委員の定数を改めるものであります。
地区計画及び集落地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の改正案につきましては、拾六町団地地区地区計画及び天神明治通り地区地区計画の区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、建築物の用途等に関する事項について新たに条例による制限として定めるものであります。
市営住宅条例の改正案につきましては、公営住宅の借り上げ期間の満了に伴い、市営南本町二丁目借上住宅を廃止するものであります。
火災予防条例の改正案につきましては、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、住宅用防災警報器等の設置の免除に関する基準を改める等の改正を行うものであります。
次に、一般議案について説明をいたします。
まず、博多駅筑紫口自転車駐車場について、指定管理者を指定するための議案を提出いたしております。
次に、佐賀県道路公社が徴収している三瀬トンネルの料金を変更することについて、同意するための議案を提出いたしております。
次に、契約関係といたしまして、以前の議会で議決をいただきました鮮魚市場長浜卸売場棟改築外工事、平成29年度公営住宅(下山門住宅その1地区)新築工事外5件の公営住宅新築工事、以上、計7件の請負契約について、賃金水準及び物価水準の上昇に伴い、契約価額を変更するための議案を提出いたしております。
次に、財産の取得関係といたしまして、留守家庭子ども会室用建物並びに住吉小学校及び住吉中学校校舎を福岡市施設整備公社から取得するための議案2件、はしご付消防ポンプ自動車、救助工作車及び水槽付消防ポンプ自動車を取得するための議案3件、以上、計5件の議案を提出いたしております。
そのほかの一般議案といたしましては、市道の管理のかし及び地下鉄駅における事故による損害賠償の額を決定するための議案、計2件の議案を提出いたしております。
最後に、専決処分をいたし、議会の御承認をいただく案件でありますが、介護保険条例につきましては、介護保険法施行令の一部改正に鑑み、所得の少ない被保険者の負担をさらに軽減するため、保険料率を改める改正を行う必要があったものであります。
また、控訴の提起につきましては、東平尾公園に係る損害賠償請求事件の判決の一部に不服があるため、福岡高等裁判所に控訴を提起する必要があったものであります。
以上で説明を終わります。よろしく御審議をお願いします。
○議長(阿部真之助) これより質疑に入ります。
発言通告者のうちから順次質疑を許します。中山郁美議員。
○50番(中山郁美)登壇 皆さんおはようございます。私は日本共産党市議団を代表して、議案第3号、一般会計補正予算案中、宿泊税導入への対応及び議案第6号、福岡市宿泊税条例案並びに議案第32号、福岡市介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分についてに関する質疑を行います。
まず、宿泊税条例並びに補正予算についてです。
今回提案されている条例案は、昨年の9月議会において議員提案で上程され、可決された福岡市観光振興条例の第11条に記載されている宿泊税について具体的な中身等を規定するものです。我が党は観光振興条例の審議を経て明らかとなった幾つかの問題点を踏まえ、この宿泊税の創設にも同意できないことから反対の立場をとりました。その後、当時課題となっていた県との二重課税をめぐる問題解決が図られたのかを初め、問題点が解消されているのか等についてただしてまいります。
まず1点目は、特定目的税とされている宿泊税のあり方についてです。
本条例の条文には宿泊税の目的がなく、観光振興条例に規定する宿泊税の納税義務者、税率、徴収方法等を定める必要があるとされております。
そこで、改めて目的並びに徴収する税の用途についてお尋ねいたします。
2点目は、金額等についてです。
第4条には税率として、宿泊料金2万円未満150円、2万円以上450円と記載されております。その上で附則第6項にて、県が課する税がある場合、あわせて徴収するとされております。
そこで、県は宿泊税を設定するのか、その場合、金額は幾らか、さらに、県が今後金額を上げた場合、無条件で受け入れることになるのか、答弁を求めます。
また、今回、宿泊料金2万円を境に2種類の税額にした理由についても、お尋ねいたします。
このようなやり方では、例えば、宿泊料金が1万9,000円の場合150円ならば、税の割合は約0.79%、宿泊料金が4,000円の場合は3.75%となり、その割合は5倍もの格差となります。安価な宿に泊まるほど負担率が高くなります。
そこで、このような税の設定は公平性の観点から問題があるのではないかと思いますが、御所見を伺います。
3点目は、納税義務者についてです。
条例案第3条においては宿泊税は、宿泊施設において、宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、宿泊者に課するとされています。観光振興条例において宿泊税を設けることが規定され、本条例案において宿泊者が納税義務者とされているわけです。そうなれば、つまり宿泊者、旅行者は有無を言わさず本市の観光振興のために税を負担させられるということになります。
本市の宿泊施設での宿泊者はなぜそのような義務を課されなければならないのか、お尋ねします。
あわせて、宿泊者であれば子どもからも宿泊税を徴収するのか、お尋ねします。
また、旅行者や市民に対して理解を得る具体的な手だてをどのようにとってきたのか、説明を求めます。
4点目は、特別徴収義務者とされている宿泊事業者等の負担についてです。
本条例においては、宿泊税を徴収する特別徴収義務者は旅館業または住宅宿泊事業、いわゆる民泊の経営者とされ、徴収、納付を初めとしたさまざまな義務が課せられております。これまでは課されていなかった義務であります。
そこで、具体的にどのような作業及び経費の負担がふえるのか、説明を求めます。
また、相当な量の作業がふえること伴い、人員増を図ったり、レジのシステム改修等に係る経費が必要になることが想定されます。
そこで、今回、宿泊税関連補正額の2億1,743万2,000円にこれら事業者の経費負担に対応する補助額は含まれているのか、含まれているなら用途内容についても、お尋ねいたします。
さらに、これら負担増になる当事者への説明や意見を聴取する機会をどのように設けてきたのか、合意形成は十分だと考えているのか、答弁を求めます。
特別徴収義務者の中でも、小規模事業者の多くは日ごろから低価格競争にさらされています。そのような中、宿泊税の転嫁ができず、自腹を切る事業者が生じるのではないかと懸念されますが、御所見を伺います。
5点目は、違法民泊についてです。
本市においても、いわゆる違法民泊は根絶されておらず、周辺住民の住環境が脅かされております。これらは違法なやり方であっても宿泊事業によって収入を得ている事業者であるなら、今回の宿泊税の対象となると考えられます。
そこで、これら事業者に対し、どのように追跡し、どのように徴収するのか、お尋ねいたします。
次に、議案第32号、福岡市介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分についてに関し、尋ねてまいります。
本議案は、3月29日に政令が改正されたことを受け、条例改正の必要が生じたが、議会の招集が間に合わないため市長によって専決されたものの承認を求めるものです。内容は、今年度からの第1号被保険者の保険料について一部軽減するというものです。介護保険料については、制度発足以来、3年ごとの改定のたびに上がり続け、被保険者に大きな負担をもたらしてきました。その負担を軽減することは当然必要なことであります。
そこで、今回の改定が本当に負担軽減になるのか、ただしてまいります。
まず、そもそも本市の介護保険料について負担が重過ぎるという認識はあるのか、御所見を伺います。
また、今回、軽減対象を第1段階から第3段階までに限定した理由並びにその階層に属する被保険者の全被保険者に占める割合並びにそれぞれの保険料はこれまで具体的にどう推移してきたのか、今回の軽減効果はそれぞれの階層で幾らになるのか、お尋ねいたします。
また、この軽減策に国は幾らの財源を充てるのか、また、本市における所要額は幾らなのか、お尋ねします。
今回の改定は低所得層の負担軽減策として行われるものですが、その財源は10月からの消費税10%への増税分を充てるとされております。消費税はそもそも所得の低い層の負担率が高くなり、逆進性の強い税金だと言われていますが、本市の認識はいかがか、伺います。
あわせて、今回、保険料が軽減される第1から第3段階に属する被保険者は2%の増税で具体的にいかほどの影響を受けると考えているか、御所見を伺います。
以上で1問目を終わり、2問目以降は自席にて行います。
○議長(阿部真之助) 島経済観光文化局長。
○経済観光文化局長(島 収) 福岡市宿泊税条例案についてお答えをいたします。
宿泊税につきましては、昨年9月に議員提案により成立した福岡市観光振興条例に基づく施策の費用に充てることを目的としており、同条例第6条から第10条に規定する観光産業の振興、受け入れ環境の整備、観光資源の魅力の増進等、MICEの振興、持続可能な観光振興のために使われることになっております。
次に、福岡県が税率を上げる場合のお尋ねでございますが、今回、観光行政の役割等について県としっかり協議を重ね、合意したばかりであり、現時点では想定されておりません。
次に、市民や旅行者の理解を得る手だてにつきましては、昨年10月に設置した福岡市宿泊税に関する調査検討委員会での検討状況等を速やかにホームページで公表してきたほか、同委員会において昨年10月から11月までの19日間、使途や課税要件など宿泊税に関する考え方について、市民や旅行者を含め、広くお知らせと意見募集を実施したものでございます。
また、昨年11月1日号の市政だよりにおいて宿泊税に関する特集記事を掲載し、市民からの理解を得られるよう努めてきたものでございます。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 松本財政局長。
○財政局長(松本典久) 福岡市宿泊税条例案についてお答えいたします。
まず、福岡県の宿泊税についてのお尋ねでございますが、福岡県は福岡県議会の6月定例会に福岡県宿泊税条例案を提案されており、県においても宿泊税を課税されるものと認識しております。なお、その税額につきましては、宿泊者1人1泊につき200円でございますが、福岡市市域においては50円となっております。
次に、2種類の税額を設定した理由についてでございますが、導入先行自治体のうち、定額の税率を採用する団体では税額が2段階から4段階で設けられておりますが、福岡市におきましては、今後必要となる観光振興策の事業規模を勘案し、一定の税収を確保しつつ、比較的わかりやすく、また、宿泊事業者の事務負担や宿泊者の税負担の公平性なども総合的に勘案して2段階の税額としたものでございます。また、宿泊料金によって税額に区分を設けていることから、公平性についても、配慮しているものと考えております。
次に、なぜ宿泊者に税負担を課すのかとのお尋ねでございますが、福岡市議会における観光振興条例の検討に当たっては、受益と負担の関係、財源の安定的確保等のさまざまな観点から検討が行われた結果、観光振興に関する新たな財源としては法定外目的税としての宿泊税が最もふさわしいとされたものと承知しております。
また、子どもからの徴収につきましては、宿泊税は導入先行自治体と同様、旅館業に係る施設等において宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、宿泊者に課すものでございます。なお、添い寝無料など、宿泊料金が発生しない場合につきましては課税されないものでございます。
次に、特別徴収義務者となる宿泊事業者の作業や経費負担に関するお尋ねでございますが、宿泊事業者につきましては、宿泊税の徴収や本市への申告、納入といった事務手続のほか、宿泊事業者の会計システムの改修等が必要になるなどの負担が生じると考えております。また、今回の補正予算には宿泊事業者等への経費補助などの予算は含まれておりません。
次に、宿泊事業者への説明や意見聴取、合意形成についてのお尋ねでございますが、宿泊税の課税に際しては宿泊事業者の協力が不可欠であることから、宿泊税の課税要件等の検討に当たりましては、昨年10月に市内の宿泊事業者等を対象に福岡市宿泊税に関するアンケート調査を実施し、御意見を伺ったほか、これまで主体になる宿泊事業者の団体への説明会を計6回開催し、延べ56人に御参加いただいたところでございまして、一定の御理解をいただいているものと考えております。
次に、宿泊事業者がみずから負担することにならないかとのお尋ねでございますが、宿泊税の徴収方法につきましては、宿泊事業者を特別徴収義務者とする特別徴収の制度を採用しております。このため、特別徴収に係る事務が円滑に行われるためには納税者である宿泊者の理解が重要であると考えております。そのため、ポスター、チラシ、インターネットなどを活用した広報を実施するなど、広く周知を行ってまいります。
最後に、違法民泊への徴収についてのお尋ねでございますが、福岡市宿泊税条例に規定する宿泊施設につきましては、いわゆる違法民泊も含むものでありますが、民泊を所管する保健福祉局におきましては、健全な民泊の普及に向け、環境衛生監視員を増員するとともに、県警とも協定を締結し、違法民泊ゼロ作戦を実施するなど、さまざまな取り組みを行っております。今後も同局としっかり連携し、その把握と適正課税に取り組んでまいります。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 舟越保健福祉局長。
○保健福祉局長(舟越伸一) 介護保険条例の改正に関しましてお答えをいたします。
まず、保険料につきましては、3年ごとに介護保険事業計画を策定する中で、必要な介護サービス費用等を見込み、設定しているところでございます。また、低所得者の負担を軽減するため、福岡市におきましては保険料減免制度を設けるとともに、保険料段階を国の基準である9段階よりも多い13段階で設定をしております。このほか、全国共通の制度として平成27年度から給付費の5割の公費負担とは別枠で国費、県費、市費を投入し、低所得者の保険料の軽減を図っております。
次に、軽減対策につきましては、国において全国共通の制度として世帯全員が市民税非課税である第1段階から第3段階までを対象といたしております。
次に、第1段階から第3段階までの被保険者の全体に占める割合につきましては、平成30年12月末時点で39.8%でございます。
次に、第1段階から第3段階までの保険料の推移でございますが、直近3回の推移を年額で申し上げますと、第1段階につきましては、平成27年度から29年度までは2万7,702円、30年度は2万9,173円、令和元年度は2万3,703円でございます。第2段階につきましては、平成27年度から29年度までは4万5,016円、30年度は4万7,406円、令和元年度は3万8,290円でございます。第3段階につきましては、平成27年度から29年度までは5万1,942円、30年度は5万4,700円、令和元年度は5万2,876円でございます。
次に、負担軽減効果につきましては、対象者が第1段階から第3段階までに拡充されるなどしており、低所得者の方に対する一定の負担軽減効果はあるものと認識しております。
次に、保険料引き上げの所要額につきましては、平成27年度からの先行実施分を除いた数字がございませんので、これを含めた総額で申し上げますと、国全体では約900億円、福岡市では約10億4,000万円でございます。
次に、消費税の逆進性に関するお尋ねでございますが、2019年2月15日に開催された衆議院本会議での安倍総理の答弁において、消費税率の10%への税率引き上げに当たっては、消費税に逆進性があることに鑑み、低所得者など真に支援を必要とする層にしっかりと支援の手が行き届くよう社会保障の充実策の実施などを行うこととしていると発言されたものと認識しております。
最後に、10月に予定されております消費税率の引き上げにつきましては、国において増収分を全て社会保障の財源に充てることとされております。今回の低所得者の保険料軽減制度は消費税率の引き上げを財源としており、高齢化の進展に伴う保険料水準の上昇に対して、低所得者の軽減措置のさらなる拡充を図るため実施されたものと認識しております。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 中山郁美議員。
○50番(中山郁美) まず、宿泊税についてです。
税額について、2万円未満は150円に県税50円で計200円、2万円以上は450円に県税50円で計500円になるとのことです。まさに懸念されていた二重課税であります。同一の納税者に対し、同じ種類の租税が重複して課税される二重課税は、納税者に過重な負担を課したり、税負担の公平性が損なわれたりするため違法性も指摘されており、回避、調整するというのが税制の基本です。いわば禁じ手であります。しかも、今後、県が税額を引き上げることも局長は否定されなかったし、条例案の附則の9の2に基づき、市長が3年後とその5年後の見直し、つまり引き上げを行う道も開かれていることが明らかであります。また、2種類の税額にした理由については、いいかげんな答弁しかされませんでした。負担割合に格差が出ることについて、局長は公平性に問題があることさえ認められませんでしたが、これでは料金が安いところに宿泊すれば負担割合が高くなり、料金が高額になればなるほど負担割合は低くなるというひどい逆進性を残したまま宿泊者に負担させることになってしまいます。また、本市での宿泊者は県に50円納め、ほかの自治体では聞くところによると200円、もしくは500円納めるというこの格差は何なのか全く説明がつかず、税の公平の原則、公正の原則にも反するものであります。
今回の課税の仕方は違法の疑念がある二重課税にほかならないばかりか、ほかの自治体との公平性も保たれず、また、2種類の税額では逆進性が極めて強くなり、税の賦課方法として極めて問題があると思いますが、御所見を伺います。
また、答弁によると、子どもたちからも無条件で徴収するということであります。何の配慮もせず取り立てる異常な姿勢です。京都市では、せめて修学旅行生には課税しないという対応がされています。5月25日付の西日本新聞は就職活動中の大学生の声を紹介しています。アルバイトでためたお金で泊まっている。学生にとっては積み重なると大きいと渋い表情だったとのことであります。そもそも9月に可決された観光振興条例の検討資料には驚くべき姿勢があらわれています。このように書いております。本市への宿泊者は一定の行政サービスを享受しているが、それに見合う負担を行っているとは言いがたく、宿泊者を対象に広く薄く負担を求めることは受益と負担の関係からも合致したものと考えられる。これはひどくないですかね。本市を訪れていただく観光客にも、仕事で訪れた人にも感謝のかけらもなく、大人も子どもも来るなら金払えという態度であり、余りにも傲慢であります。税金は負担能力に応じた負担、つまり応能負担が原則であり、宿泊料金が低額の場合には免税もしくは減額すべきだし、年齢による負担能力は当然考慮すべきです。先行して宿泊税を導入している東京や大阪では1万円未満の宿泊料金には税金をかけておらず、一定の配慮がされています。それに対して、本市のやり方は大変乱暴なやり方だと言わなければなりません。
したがって、観光を楽しむために本市を訪れる観光客や仕事で訪れる宿泊者、修学旅行生など子どもたちにも受益者負担などといって能力を無視して税負担を押しつけるやり方は異常であり、許されないと考えますが、答弁を求めます。
次に、徴収する税の用途についてです。
局長は観光振興に充てると抽象的な答弁しかされませんでした。実際に観光振興条例にも宿泊税条例にも具体的かつ明確な用途は記載されておりません。しかし、市長と小川知事のトップ会談で合意したとされる翌日の報道で島市長は、岸壁の整備やコンベンション施設の建設は市がやらなければならない、宿泊者に負担してもらうとあからさまに述べています。つまり宿泊税の用途については、観光振興といいながら、岸壁や箱物整備などを想定しており、これでは宿泊客に無駄な大型開発の片棒を担がせるものにほかならないと思いますが、御所見を伺います。
次に、宿泊者や市民の理解を得てきたのかという問題です。
局長はパブリックコメントを行い、きちんとやってきたと正当化されました。しかし、昨年10月末から11月半ばまでの約2週間、寄せられた意見はですね、これはお聞きしましたら、わずか62人分です。しかも、具体的な金額を提示した上での意見は何も聞いていませんね。金額も示さないで、何がパブコメでしょうか。しかも、税を取られることになる旅行者は全く蚊帳の外であります。これでは市民的な合意は得られているとは到底言えないと思いますが、御所見を求めます。
次に、宿泊事業者等の負担増問題についてです。
局長は徴収や納付にかかわる作業がふえるとさらっと答えられましたけどね、そんなもんじゃありませんよ。毎月毎月、宿泊者の数や税額などを記載した納入申告書を提出し、納税しなければなりません。膨大な事務作業ですよ。システム改修等による経費負担も大きくなります。これには何の補助もしないと答弁されました。初期の経費はどうするんでしょうか。大きな負担になりますよ。決めたから手だてをとれという乱暴なやり方が許されるはずがありません。これも西日本新聞の記事ですが、あるホテルの担当者は税額の差に納得できない客に対してどう説明すればいいかと語っています。合意形成についてさまざまやってきたと、これも局長は正当化されましたけどね、事業者等へのアンケート116件、団体の会員向け説明会でも延べ56人の参加者です。宿泊税の届け出施設数は1,417になる見込みです。その1割にも満たない意見聴取で合意されるはずもありません。
このように、十分な合意も得ないまま宿泊事業者の負担も考慮せず押しつけるやり方は許されないと思いますが、御所見を伺います。
また、料金に転嫁できない事業者が生じるのではないかとただしましたが、価格に転嫁しない事業者が生じないように徹底を図るという姿勢を見せられました。現場の実態を見ようとしない姿勢は大問題であります。現に200円でも値上げすれば客がほかに流れて価格競争になる、当面は税込み料金で据え置くと、あるビジネスホテル支配人は語っておられるようです。
このように、実際に転嫁できない事業者があることを踏まえず、有無を言わさず税を取り立てれば、零細業者の経営を圧迫し、経営の危機に陥れることにもなると思いますが、答弁を求めます。
違法民泊に対しては、局長はこれはしっかり追跡して把握と適正課税を図ると、こう答弁されましたが、具体的な方策は何もないということがはっきりいたしました。監視の強化などを進めると述べられましたが、根絶にはほど遠い状態です。この間も苦情や相談も後を絶たないというのが実態ではありませんか。
したがって、このまま見切り発車し、違法民泊の税逃れを許すことになれば、適正な事業者との料金の差を広げ、違法民泊へ客が流れると同時に、違法民泊そのものを助長することになりかねないのではありませんか、御所見を伺います。
次に、介護保険条例についてです。
局長はそもそも介護保険料の負担が重過ぎるという認識さえ、これは示されませんでしたね。まずもってこの認識を改めていただきたい。高齢者が負担しているのは、介護以外にも医療保険料や窓口負担など、さまざまあります。軒並み負担がふえています。その中でも上がり続けてきた介護保険料は深刻な負担となっているんです。今回、軽減策を第3段階までに限定した理由については明確に述べられませんでした。国の方針ということでしょう。対象者は答弁のとおり、被保険者全体のわずか4割にしかすぎません。
このように、介護保険料自体がほぼ全階層で上がり続け、各種保険料負担や医療費窓口負担も上がり、年金給付は下げられる中、高齢者の生活困窮は所得階層によらず広がり、希望が奪われているのが実態です。にもかかわらず、保険料の軽減対象を低所得の3段階のみに限定するやり方には道理がないのではありませんか、御所見を伺います。
次に、今回軽減策の効果についてです。
介護保険料の推移について局長は平成27年度からという直近の推移しか言われませんでしたが、これね、介護保険制度を導入されて長い期間がたつんですよ。最初と比べると激変していますよ。制度発足時と私は比較してみましたが、第1段階で当初年額1万9,739円が今回2万9,173円へと約1.5倍、1万円の引き上げです。第2段階では2万9,608円から4万7,406円へと1.6倍、約1万8,000円の引き上げとなっています。ほかの階層でも当初は第5段階が市民税本人課税世帯で最高額の5万9,216円でしたが、今日の最高額は、いいですか、18万2,333円ですよ。はね上がっています。3倍以上です。そんな中、今回、第1段階で年間2万9,173円が2万3,703円と5,470円の引き下げ、第2段階では4万7,406円が3万8,290円へと9,116円の引き下げ、第3段階で5万4,700円が5万2,876円とわずか1,824円の引き下げを図るということですが、これはスズメの涙程度の引き下げにしかならないのであります。これらの軽減策に消費税を10%に引き上げた分が充てられるわけです。これが今回、安倍政権が宣伝している低所得者対策の中身です。まさに看板倒れ、いや、むしろ消費税を引き上げるために国民の目をごまかすものだと言わなければなりません。消費税はそもそも逆進性が強いということについて局長自身が認めていただけるかと思いよったけれども、これは財政局長か経済観光文化局長か保健福祉局長か、どなたが答弁になるのかというのはわかりませんでしたが、財政局長も経済観光文化局長も答えたくなかったんでしょうけど、保健福祉局長は安倍さんが逆進性があると言っていると、こういう紹介だけにとどめられましたけどね、情けない姿勢だと思いますよ。これは消費税は逆進性があるというのは、常識ですよ。だから、安倍首相でさえ認めるわけですよ。それを本市の局長が認めれんというのは、情けない姿勢だと思いますね。そればかりか、2%増税で第3段階までの被保険者にどれだけの影響が出るかもこれはわからない。あきれる無責任ぶりであります。
そこで、総務省が発表している家計調査で私は試算してみましたが、2017年の年収200万円未満の世帯の1カ月の平均支出額は14万46円ですから、2%増税でふえる負担は月2,593円となり、年間にすれば3万1,116円の負担増となります。今回、保険料が軽減される第3段階まで全てが差し引きで2万円から3万円程度の大きな負担増となるんですよ。ちなみに、一番所得の低い第1段階では2万5,000円以上の引き上げになります。
以上のように、もともと保険料が重い負担となっている低所得層に対し、今回の一部引き下げを行っても、消費税増税となれば差し引きで実質大きな負担増となり、軽減を受ける階層でも生活困難は広がるのではないかと思いますが、御所見を伺います。
以上で2問目を終わります。
○議長(阿部真之助) 松本財政局長。
○財政局長(松本典久) 福岡市宿泊税条例案についてお答えします。
まず、二重課税についてのお尋ねでございますが、福岡県と福岡市がそれぞれ課税する場合につきましても、地方税法第20条の3の規定に基づき賦課徴収を一本化し、福岡市が一括して行うものであり、宿泊事業者において二重課税による追加的な負担はないものと考えております。
また、逆進性についてでございますが、先行導入自治体の例も参考に宿泊事業者の事務手続の負担と宿泊者の負担の公平性の観点などから総合的に勘案し、2段階としたものであり、問題があるとは考えておりません。
次に、宿泊者に受益者負担として課税することについてのお尋ねでございますが、福岡市は九州のゲートウェイ都市として、都市機能の強化など都市としての魅力向上を図るとともに、基礎的自治体として、観光、ビジネス客に対してもごみ処理や救急医療など、さまざまな行政サービスの提供を行ってまいりました。福岡市観光振興条例に基づき、これまでの取り組みに加えて行うこととなる受け入れ環境の整備などに要する費用について、導入先行自治体の事例と同様、施策の受益を受ける旅行者に対して宿泊税を課すことは受益者負担の観点からも適当であると考えております。
次に、宿泊事業者の合意についてのお尋ねでございますが、繰り返しとなりますが、市内の宿泊事業者等を対象としたアンケート調査を実施するとともに、これまで市内宿泊事業者の団体への説明会を開催してきたところでございまして、その中では旅行客誘致に期待する、宿泊者数への影響はないだろう、宿泊税は目的税であるため使い方をしっかりと決めてほしい等の意見をいただいており、一定の御理解をいただいているものと考えております。今後も特別徴収事務に関する説明会を開催するなど、引き続き宿泊事業者に丁寧に説明を行ってまいります。
次に、宿泊税の宿泊料金への転嫁に関するお尋ねでございますが、繰り返しになりますが、宿泊事業者による宿泊税の特別徴収が円滑に行われるためには、納税者である宿泊者の理解が重要であると考えておりますことから、導入先行自治体の事例等も参考にしながら、納税義務者である宿泊者への周知や広報をしっかりと行ってまいります。
最後に、違法民泊を助長するのではないかとのお尋ねでございますが、繰り返しになりますが、民泊を所管する保健福祉局におきましては、健全な民泊の普及に向け、環境衛生監視員を増員するとともに、県警とも協定を締結し、違法民泊ゼロ作戦を実施するなど、さまざまな取り組みを行っております。今後も同局としっかり連携し、その把握と適正課税に取り組んでまいります。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 島経済観光文化局長。
○経済観光文化局長(島 収) 福岡市宿泊税条例案についてお答えいたします。
宿泊税を財源とした具体的な事業につきましては、税収見込みに応じて事業実施年度の予算編成において検討していくこととしております。福岡市には陸、海、空の交通拠点が近接して立地しており、その施設整備や国内外からの来訪者が集う大規模イベントの会場となる施設の整備に多くの費用を負担しております。こうした施設に関して市が利便性や魅力を高めて、より多くの観光客を呼び込み、九州各地に送り出すことで九州全体の活性化につなげるため、その財源の一部として宿泊税を活用し、九州のゲートウェイ都市の機能強化やビジネス・MICEの推進に取り組んでまいります。
次に、宿泊税に関して市民からの合意につきましては、福岡市宿泊税に関する調査検討委員会において実施した意見募集では、宿泊税を活用し、市民、観光客どちらにも過ごしやすいまちにしてほしい、まちの美化や交通渋滞の緩和などに活用してほしいを含む141件のさまざまな御意見をいただいたところであり、同委員会ではそうした内容を踏まえて宿泊税のあり方について取りまとめております。引き続き市民の御理解を得られるよう、市のホームページや市政だよりなどを活用して広報に取り組んでまいります。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 舟越保健福祉局長。
○保健福祉局長(舟越伸一) まず、先ほどの答弁を修正させていただきます。保険料引き上げの所要額と申しましたが、保険料引き下げの所要額の誤りでございました。修正をさせていただきます。
介護保険条例の改正につきましてお答えをいたします。
重ねての答弁になりますけれども、今回の低所得者の保険料軽減制度は国において全国共通の制度として実施されているものでありまして、福岡市といたしましては関係法令に基づき適切に実施をしてまいります。
次に、保険料についてでございますが、10月に予定されております消費税率の引き上げにつきましては、国において増収分を全て社会保障の財源に充てることとされております。今回の低所得者の保険料軽減制度は、国において高齢化の進展に伴う保険料水準の上昇に対して、低所得者の保険料軽減措置のさらなる拡充を図るため実施されることになったものと認識をしております。国に対しましては、今後とも、引き続き低所得者の方の保険料軽減措置について要望をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 中山郁美議員。
○50番(中山郁美) まず、介護保険についてです。
今回の軽減対象を第3段階までに限定していることについて私はお尋ねしましたけどね、国が、国がと繰り返されまして、全く主体性のない答弁でした。そして、あたかも負担軽減になるようなごまかしの姿勢に終始されました。私が明らかにしたように、消費税増税分を財源とする今回の保険料改定は負担軽減にはつながりません。しかも、低所得者に一番重い負担となる消費税増税を押しつけて軽減などというのは、市民を欺くものでしかありません。そもそも所得のない人からも無慈悲に取り立てる介護保険料は、各所得階層で負担の限界を超えるものになってきています。これまで引き下げの手だてをとらず、保険料を引き上げ続け、これだけ高い保険料を押しつけてきた市長の責任は重大であります。それに加えて、今回、10月からの消費税増税を黙って容認するなど、住民福祉の増進を旨とする自治体のトップとして許される態度ではありません。保険料も医療費も上がり続け、年金は減らされ続ける高齢者は政治によって希望を奪われてきました。今こそ政治の責任で希望を取り戻さなければなりません。
したがって、市長は国に対し、消費税増税を中止し、大企業や資産家への応分の負担を求めるなど、消費税に頼らない財源で介護保険料の抜本引き下げを求めるとともに、本市独自の抜本的な保険料軽減策を図るべきだと思いますが、この問題の最後に島市長の答弁を求めます。
次に、宿泊税についてです。
私の二重課税だという指摘に対し、局長はごまかされましたが、これは通用いたしません。なぜなら、市長自身が二重課税だと認めているからです。昨年の9月14日、観光振興条例が可決された直後に──これは早かったですね。島市長の名前で県に出された意見書です。ここにありますけどね。(資料表示)ちょっと部分だけ読みますけど、宿泊税導入が決定した福岡市において、県も宿泊税を課されることとなれば二重課税となり、宿泊者や宿泊事業者に過重な負担がかかるおそれがあるなど、その影響が大きい、こう福岡市が市長の名前で出しているんですよ。県が取るなら二重課税になると書いとんですよ。まさにそのとおり、あなたたちは今やりよるわけではないでしょうか。これね、知事との間で合意したとか決着したとか言われていますが、結局、この二重課税の問題は何も解決していないんですよ。県の取り分が50円だからいい、あるいは市が一括して取るからいいという問題ではないんですね。二重課税は二重課税です。
また、200円と500円という2種類の税額いずれかを子どもを含む全ての宿泊者に課す問題について、局長は逆進性の問題も含め、認められませんでした。受益者負担の考え方についても、問題ないという姿勢であります。これについては、島市長自身も会見で観光客数をふやすのは大切な課題、受益者負担の考えを導入したことは理にかなっていると述べています。観光客へのリスペクトのかけらもないですね。観光施策を金集め、人集めの手段としか考えていないゆがんだ思想があらわれております。数日前ですね、行われました財務大臣・中央銀行総裁会議、これは市民生活に多大な影響を与えましたよ。ところが、皆さんはおもてなし、おもてなしと言ってね、相当な税金もこれは使ったと思いますよ。また検証しますけどね。そして、胸張ってこんな報告書、(資料表示)きのうですかね、届きましたよ。これだけのことをやりました、道路も封鎖しておもてなししましたと自慢しとるんですよ。おもてなしする相手が違っとんじゃないですか。観光客や福岡にわざわざ来て仕事してくれる人たちをもっとおもてなしをする。市長を初め、そう言っていたんではないですか、おもてなしが大事だと。いつの間にか、おもてなしするのは閣僚だけになった。おかしな話ですよ、これ。本来、観光施策は観光立国推進基本法に示されている住んでよし、訪れてよし、これを具現化すべきものです。ところが、島市長の施策は観光を成長戦略の手段として、訪日外国人客の目標達成を優先させ、受け入れ施設の整備を迫る安倍政権流のやり方であり、渋滞の慢性化、違法民泊、税金の浪費など、地元への負担を押しつけ、地域住民の困難を広げてきました。
また、宿泊税の用途について、局長はこれは箱物だけに使うのではないかのような答弁をされましたけどね、言っている中身を見ても、市長自身がこの間言っている中身を見ても、そんな言いわけは通用しません。宿泊事業者などの負担や困難に対しても、理解を求めるの一点張りで、真剣に声を聞く姿勢も強引な押しつけを改める姿勢もありません。
したがって、島市長が強行しようとしている宿泊税導入は、宿泊客や宿泊事業者に負担と困難を押しつけ、安倍政権と島市長が進めているゆがんだ呼び込み観光を推進するもの以外、何物でもないと思いますが、答弁を求めます。
また、市民合意も事業者合意もとらず、義務として押しつけようとしている手順も内容も問題だらけであり、本来の観光振興策に逆行する今回議案は撤回し、今回議案の土台となっている観光振興条例についても、市民的議論を行い、見直すべきだと思いますが、市長の答弁を求めます。
最後に、観光振興条例をつくるために取り組まれた、この議場におられる議員各位にも私は申し上げたいんです。具体的な宿泊税のあり方については市長に委ねられてまいりました。しかし、今回出てきたこの中身、そして、これまでの私と当局のやりとりを見ていただいてわかるように、ひどいものですよ。これが可決されれば、全国最悪レベルの宿泊税になります。こんなつもりじゃなかったと後で言っても通用しませんよ。市長がこのまま議案撤回せず採決に付された場合は、今回は一旦皆さん否決して、仕切り直して、専門家から意見を聞くような公聴会を開くなど、責任ある手順を踏むべきだと思いますよ。それが観光振興条例をつくって通された方々の責任だと私は思いますよ。
議長にも本議場でそのような取り計らいを最後にお願いして、私の質問を終わります。
○議長(阿部真之助) 島経済観光文化局長。
○経済観光文化局長(島 収) 宿泊税導入に伴う観光振興が呼び込み観光を推進するのではないかにつきましては、近年、観光客が安心、安全かつ快適に過ごすことができる環境を整えることや観光客と市民生活との調和に配慮することは重要であると認識しております。これまでも地域における観光消費拡大の取り組みとして、商店街のインバウンド対応を支援するほか、交通混雑解消のための観光バス駐車場の整備、市民とのトラブルを未然に防ぎ、日本の文化等を周知するためのマナー啓発、指導体制の充実等による健全な民泊の推進などに取り組んでまいりました。また、博多旧市街プロジェクトの推進や志賀島におけるサイクルツーリズムの振興など、これまで大陸との交流で培われた本市の伝統文化や地域資源を生かした魅力向上にも取り組んでまいりました。今後とも、議員提案により成立した福岡市観光振興条例を踏まえ、観光客の満足度を高めつつ、市民生活との調和にも配慮して施策に取り組んでまいります。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 島市長。
○市長(島宗一郎) 介護保険制度につきましては、全国共通の制度として関係法令に基づき実施されており、制度化された仕組みの枠外で一般財源を繰り入れることについては適切ではないとの国の判断も示されておりますので、福岡市独自で保険料の負担軽減を実施することは困難であると考えております。
福岡市といたしましては、今後とも、国に対し、低所得者の保険料軽減拡大の措置などを講じるよう要望してまいります。
また、福岡市は第3次産業が9割を占める産業構造であり、来訪者をふやし、消費を拡大することがまち全体に活力をもたらすことから、観光・MICEの振興に積極的に取り組み、着実に成果を上げてまいりました。このため、平成30年9月定例会において議員提案により成立をした福岡市観光振興条例の規定に基づき宿泊税を導入し、新たな財源を生み出し、市民生活への負担を極力抑えつつ、次世代のための投資を行うことが重要であると考えており、その検討に当たりましては地域や宿泊事業者等から御意見を伺いながら丁寧に進めてきたところでございます。今後、この宿泊税財源を活用いたしまして、地域、事業者の皆様と連携をしながら、九州のゲートウェイ機能の強化やビジネス・MICEの推進に取り組み、九州全体の発展のため、観光・MICEの振興を図ってまいります。以上です。
○議長(阿部真之助) 近藤里美議員。
○58番(近藤里美)登壇 私は福岡市民クラブを代表して、本議会に上程されています諸議案のうち、議案第6号、福岡市宿泊税条例案について質問をしてまいります。
初めに、本条例は平成30年度第4回定例議会にて議員提案により議決をしました福岡市観光振興条例の規定に基づくものですが、この観光振興条例の議決後から本条例の提案に至るまでの本市の取り組み経過についてお尋ねをいたします。
次に、第1条に地方税法第5条第7項に基づきとありますが、同法が定める目的税について、その狙いや役割など、説明をお願いいたします。
また、本条例の施行に向けて必要な手続について確認をさせてください。
続いて、本条例の提案に向けて総務省とのやりとりを進めておられることと思いますが、総務省ではどのように受けとめられているのか、お尋ねをいたします。
また、かねてより福岡県と福岡市がともに宿泊税を課すること、それ自体が二重課税になるとし、マスコミ等でも大きな話題になっていました。こうしたことも含め、宿泊税については福岡県との調整を進めてこられたことと思いますが、どういった議論、調整を進めてこられたのか、また、県との調整の中で本市が得られたこと、県と確認ができたことなどがあればお聞かせください。
以上で1問目を終わり、2問目以降は自席にて行います。
○議長(阿部真之助) 島経済観光文化局長。
○経済観光文化局長(島 収) 福岡市宿泊税条例案についてお答えをいたします。
福岡市における取り組み経過といたしましては、平成30年9月の福岡市観光振興条例の成立後、宿泊税の導入に向け、速やかに具体的な検討を行うこととし、同年10月に福岡市宿泊税に関する調査検討委員会を設置しました。宿泊税の使途と課税要件について議論を進め、宿泊事業者などから広く意見を募集し、同年11月には同委員会より報告書の提出を受けております。その後、福岡県と協議を重ね、観光行政における役割分担等を踏まえ、令和元年5月に宿泊税について県との合意に至ったことから今回の条例案を提案させていただいたところでございます。
次に、県との協議につきましては、県と市がそれぞれの有識者会議における報告書に基づき課税した場合、宿泊税額が300円となり、先行自治体と比べて納税義務者の負担が大きいことや、2カ所への申告、納税が必要となり、宿泊事業者の事務が煩雑となる懸念がございました。来年には東京オリンピック・パラリンピックが予定されている中で、県との協議を重ねた結果、今回、納税者の負担を踏まえ、県、市双方の合計税額を原則200円とし、市域内の課税額を県50円、市が150円にすることや、宿泊事業者の負担軽減を図るため、市に賦課徴収を一本化することという合意に至ったことから、二重課税による負担増という課題は解消されたものと考えております。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 松本財政局長。
○財政局長(松本典久) 地方税法第5条第7項に定める目的税に関するお尋ねでございますが、同条につきましては、法定外目的税を規定するものであり、市町村がおのおのの団体特有の財政需要を踏まえて目的税を課すことができることを定めております。また、福岡市宿泊税条例の施行に向けて必要な手続につきましては、地方税法第731条の規定などにより、関係条例の可決後、総務大臣に協議し、その同意を得なければならないとされており、総務大臣に協議の申し出を行う必要があるものでございます。
次に、総務省における受けとめについてでございますが、令和元年5月28日の総務大臣会見において、既に都道府県と市町村において課税標準の一部が同じである法定外税を課している例があると明示した上で、福岡県と福岡市の宿泊税の関係条例案が県、市の議会において可決され、総務大臣の協議が行われた場合には、地方税法に基づく手続に沿って税率、使途など、その内容を精査の上、適切に対応する旨の見解が示されております。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 近藤里美議員。
○58番(近藤里美) ただいまの局長の答弁から、この後、総務省との協議の申し出を行うということですけれども、今まで懸念をされておりました二重課税について、まず、県と市の双方が宿泊税を課すること、それ自体、ルール違反ではないだろうというようなお答えだと思います。また、納税者に対します過度な負担増にならないように、福岡県と調整もされたというようなことでございますので、今までずっと言われておりました二重課税問題といったところは解消されたものと私は理解をいたしました。
続いて、条例の内容についてお尋ねをしてまいりたいと思います。
まず、納税についてですけれども、宿泊税の納税について、対象となる納税義務者について説明をお願いいたします。
あわせて、課税免除の有無と本条例においてそのように定める理由についてお尋ねをいたします。
税率については、宿泊料金を2万円未満とそれ以上の2段階とされた理由、それから、2万円を区分に税額を150円、450円とされた根拠についてお尋ねをいたします。
また、本条例の税率により年間でどれぐらいの税収を見込んでおられるのか、あわせてお示しください。
続いて、宿泊税の徴収についてですけれども、特別徴収義務者について、旅館業または住宅宿泊事業の経営者とありますが、いわゆる民泊事業者も含めて本市が把握することができるのか、お伺いをいたします。
あわせて、旅館業法の許可を受けていない、または住宅宿泊事業法の届け出をしていない、いわゆる違法民泊については宿泊税の徴収が難しいと考えられますけれども、適正に課税できるのか、所見をお尋ねいたします。
続いて、宿泊税の徴収に伴って、特別徴収義務者であります旅館業、住宅宿泊事業の事業者に対しては相当の負担がかかることが容易に想定できますけれども、本条例の制定に当たり配慮したことがあればお示しをいただきたいと思います。
先ほどの答弁の中に、宿泊事業者の負担軽減を図るために賦課徴収を福岡市に一本化することに合意したというところがございましたが、福岡市が福岡県の分もあわせて徴収することに対して、福岡県からどのような負担あるいは支援を受けることができるのか、お示しをいただきたいと思います。
また、本条例の施行はいつごろを想定しているのか、また、施行に向けた準備についてスケジュールの概要とあわせて説明を願います。
以上で2問目を終わります。
○議長(阿部真之助) 松本財政局長。
○財政局長(松本典久) 福岡市宿泊税条例案についてお答えします。
まず、宿泊税の納税義務者につきましては、旅館業に係る施設または住宅宿泊事業に係る住宅において宿泊料金を受けて行われる宿泊に対し、宿泊者に課するものでございます。また、課税免除につきましては、宿泊者は行政サービスを一定程度享受しており、課税の公平性の観点から広く負担を求めることが望ましいことや、宿泊事業者の事務負担などを踏まえ、設けないこととしております。
次に、2種類の税額を設定した理由でございますが、導入先行自治体のうち、定額の税率を採用する団体では税額が2段階から4段階で設けられておりますが、福岡市におきましては、今後必要となる観光振興策の事業規模を勘案し、一定の税収を確保しつつ、比較的わかりやすく、また、宿泊事業者の事務負担や宿泊者の税負担の公平性なども総合的に勘案して2段階の税額としたものでございます。また、その税額は同じ基礎自治体である京都市、金沢市の税額を踏まえ、調査検討委員会の報告書では宿泊料金が2万円未満を200円、2万円以上を500円としておりましたが、県、市の合意により200円の場合は市150円、県50円と、500円の場合は市450円、県50円とそれぞれしたものでございます。また、年間の税収につきましては、平年度で約18億円を見込んでおります。
次に、民泊事業者も含めた特別徴収義務者の把握及び違法民泊の把握と適正課税に関するお尋ねでございますが、福岡市宿泊税条例に基づき、旅館業法または住宅宿泊事業法に基づく民泊事業などを現に経営している者または経営しようとする者は経営申告書を提出することを求めており、提出がない事業者につきましては、本市で把握している旅館業法や住宅宿泊事業法の許可、届け出情報をもとに経営申告書の提出を促し、民泊事業者を含む特別徴収義務者を把握してまいります。
また、福岡市宿泊税条例に規定する宿泊施設につきましては、いわゆる違法民泊も含むものでありますが、民泊を所管する保健福祉局におきましては、健全な民泊の普及に向け、環境衛生監視員を増員するとともに、県警とも協定を締結し、違法民泊ゼロ作戦を実施するなど、さまざまな取り組みを行っております。今後も同局としっかり連携し、その把握と適正課税に取り組んでまいります。
次に、宿泊事業者の負担軽減に関するお尋ねでございますが、福岡市宿泊税条例において、宿泊税の申告納入につきましては原則毎月行うものでございますが、申告納入すべき宿泊税額が一定額以下であることなどの要件を満たす場合は3カ月ごとに申告納入するという申告納入期限の特例制度を設け、中小の宿泊事業者の事務負担軽減に配慮しております。また、事業者の負担軽減のため、利便性の高い電子申告システムを構築する予定でございます。
次に、徴収に対する福岡県からの負担に関するお尋ねでございますが、地方税法第20条の3の規定により、県宿泊税の賦課徴収を市が行う場合に要する経費については費用を補償しなければならないとされており、具体的な負担額につきましては、地方税法の規定を踏まえ、県と市が協議した費用について、基本的には税額割合である4分の1について県に負担していただくものと考えており、県からも同様の回答を得ております。
次に、福岡市宿泊税条例の施行時期に関するお尋ねでございますが、本条例の施行時期につきましては、新年度のできるだけ早い時期に施行したいと考えており、県と協議中でございます。また、施行に向けては、可決後、福岡県と連携して宿泊税の概要について宿泊事業者への周知を行うとともに、システム改修等の準備を進めてまいります。また、総務大臣の同意後、条例を公布し、宿泊事業者に対しましては制度の説明会を実施するとともに、宿泊者に対しましては周知を図り、宿泊税の理解を得られるよう対応してまいります。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 近藤里美議員。
○58番(近藤里美) 3問目でございます。
ただいま条例の中身について詳しく御回答いただきました。
では、条例施行後の今後の取り組みについてお尋ねをしてまいりたいと思います。
観光振興条例に基づくさまざまな施策を展開していく財源として宿泊税を導入するわけですけれども、その徴収の運用については、特別徴収義務者である旅館業、住宅宿泊業の事業主の協力があってこそだと考えます。これまでの議会並びに調査検討委員会の中でも宿泊税の使途の一つとして特別徴収義務者の費用負担に対する補助について声が上がっていたかと思いますが、本条例の施行に当たり、改めて本市としてはどのように考えているのか、お尋ねをいたします。
福岡市内の宿泊者にとりましては、宿泊費用が単純に200円増額する、あるいは500円増額することとなります。その結果として、宿泊事業者がその説明に窮したり、あるいは宿泊費用を抑えるべく徴収者がかわりに負担してしまうようなことがないよう、宿泊税を課しているのはあくまでも福岡市であり、福岡県であることを明らかにする必要がありますが、本市としてはどのような対策を講じようと考えておられるのか、お尋ねをいたします。
また、納税者に対しましては、宿泊税を財源としてどのような施策を計画しているのか、また、宿泊税を財源として実際にどのような事業を実施したのかを納税者自身が確認できるような広報が必要だと考えますが、御所見をお尋ねいたします。
また、先ほど税収見込みについてお伺いをしましたところ、約18億円というお答えでした。福岡市内の宿泊事情、かねてから話題になっておりましたけれども、なかなか予約がとれないなどの声が多く上がっていました。今、ホテルのリニューアルですとか、あるいは新設も多く見受けられています。今後、本市のMICE等のさまざまな取り組みを進めていった結果、市内の宿泊施設がさらに増加する、あるいは高い稼働率を持続することができれば、現在お答えいただきました18億円という当初の想定以上の税収も期待できるのではないかと思ってしまいます。また、宿泊税収が当初予算を上回るような場合や、あるいは予定していた事業が翌年度に繰り越されるような場合であっても、宿泊税は目的税であり、本市の他の施策、事業に充当することはないということを納税者の皆様に対して確約をする、明らかにできることが望ましいというふうに思います。その方法の一つとして、例えば、基金の創設などが考えられるかと思いますが、納税された方にしっかりあなた方が納めた税額、税金についてはこういったことに使いますよ、市民の生活、直接ということではありませんよと言うことができるようなこと、その基金の必要性も含めて、これから検討いただきますよう要望をしておきたいというふうに思います。
観光振興条例の立案準備の際、私たちもホテル、旅館業の事業者の皆様からさまざまなお声をいただく機会がありました。特に印象に残っているものの一つとしては、やはり宿泊税を課することによって単純に費用増となることから、宿泊先として選ばれにくくなってしまうんではないかということへの不安、心配ということ、また一方で、福岡市の観光振興にさらに力を入れることによってビジネスチャンスが拡大するということへの御期待の声もいただいておりました。今回の宿泊税が来訪者、宿泊者にとって彼らのニーズに沿った施策として生かされるということをしっかりと示すことや、自分たちが納めた宿泊税が再び福岡を訪れた際に、その変化に気づき、ああ、生かされているなということを実感できることが、今後、福岡県の中で、あるいは九州の中で、日本の中でどこに訪れようか、宿泊しようかということを検討する際にむしろプラスに働くような仕掛けをできる今回はチャンスなんだろうというふうに考えます。旅館業、宿泊事業の事業者の観光振興に対する御要望ですとか、あるいはたくさんのアイデアをお持ちの方もいらっしゃいますので、そういったお声を聞く機会を設定したり、納税者からこんなことに生かしてほしいというような声を聞くチャンネルを設けるなど、税というマイナスイメージを払拭して、むしろプラスに生かす福岡市ならではの観光振興施策の実施を期待したいと思っています。
最後に、宿泊税の導入をプラスに変えて生かす有効的な観光施策の実施に向けた局長の意気込みをお伺いし、私の質問を終わります。
○議長(阿部真之助) 松本財政局長。
○財政局長(松本典久) 福岡市宿泊税条例案についてお答えいたします。
まず、特別徴収義務者の費用負担に対する補助に関するお尋ねでございますが、宿泊税の導入先行自治体におきましては、宿泊事業者の事務の負担等に鑑み、特別徴収義務者に対して事務費を支援する事例があり、今後、福岡市におきましても宿泊税の特別徴収制度の円滑な運営を図るため支援を検討してまいります。
次に、宿泊税の周知等に関するお尋ねでございますが、宿泊税の特別徴収を行う宿泊事業者の事務をスムーズに行うため、納税者である宿泊者の御理解を得ることが重要であると考えております。導入先行自治体においては、課税する圏域における周知、啓発に加え、首都圏や大都市圏の主要駅において広報を行った事例や宿泊施設が宿泊税を課税していることを表示するステッカーなどの啓発ツールを作成した事例も聞いており、それらも参考に、ポスター、チラシなど、広報物による周知を行うとともに、インターネットを活用した広報を実施するなど、広く周知を行ってまいります。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 島経済観光文化局長。
○経済観光文化局長(島 収) 宿泊税を財源とした事業の広報につきましては、宿泊税が観光・MICE振興の財源として活用されるものであり、納税者等がわかりやすく確認できるよう、市ホームページなどの活用も含め、しっかり検討してまいります。
次に、宿泊税を活用した有効な観光施策につきましては、議員提案による福岡市観光振興条例に基づき、今後必要となる観光振興策を九州のゲートウェイ都市の機能強化、大型MICE等の集客拡大への対応及び観光産業や市民生活へ着目した取り組みとしております。今後、その方向性を踏まえ、納税者や宿泊事業者の理解を得ながら宿泊税という貴重な財源を活用し、福岡市の成長戦略の柱として観光・MICE都市づくりに取り組んでまいります。以上でございます。
○議長(阿部真之助) この際、暫時休憩いたします。
午後は1時10分に再開いたします。
午前11時32分 休憩
午後1時10分 開議
○副議長(楠 正信) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を継続いたします。高木勝利議員。
○18番(高木勝利)登壇 私は公明党福岡市議団を代表して、議案第6号、福岡市宿泊税条例案について質問をさせていただきます。
この福岡市宿泊税条例案については、その前提としてまず、昨年の9月定例会において、今後必要となる観光振興財源としての宿泊税の創設を定めた議員提案の福岡市観光振興条例案が可決されました。それを受け、福岡市議会からバトンを渡された市当局におかれまして、宿泊税の導入に向けた具体的な検討が進められてきたものであります。検討を進める中では、福岡市宿泊税に関する調査検討委員会の開催や福岡県との実務者協議が行われてきました。そうした中、先月、5月24日に宿泊税の課税額等について島市長と小川知事とのトップ会談により福岡県との合意に至ったとお聞きしております。私も条例研究会のメンバーの一員として当初から調査、協議を重ねてきましたので、県との調整の推移を注意深く見守ってまいりました。市当局におかれましては、合意に至るまでにさまざまな御苦労があったかと思いますし、福岡市が宿泊税の導入に向け、速やかに具体的な検討を進められ、県と合意の上、この条例案が提出されたことを高く評価しております。この条例案は福岡市のさらなる発展に資する非常に有意義なものではないかと考えるところであります。
そこで、まずはこの条例案に関する理解を深めるために、宿泊税の県との合意内容及びその考え方についてお尋ねします。
以上で1問目を終わり、2問目以降は自席で質問させていただきます。
○副議長(楠 正信) 島経済観光文化局長。
○経済観光文化局長(島 収) 福岡市宿泊税条例案についてお答えいたします。
県との合意内容及びその考え方につきましては、納税者の負担を踏まえ、県、市双方の合計税額を原則として200円とし、市域内の課税額を県が50円、市が150円となりました。これは県と市の観光行政における役割分担を整理し、県は県内全体の底上げにつながる広域観光推進のため、広域観光に係るテーマやルート形成、観光プロモーションなど、市内宿泊者の便益に資する事業を実施し、市はゲートウェイ都市の機能強化やビジネス・MICE推進のため、観光資源の魅力向上や受け入れ環境整備を含む市域における観光振興事業に取り組むという考え方に基づくものです。さらに、宿泊事業者の負担軽減を図るため、賦課徴収を一本化し、市が一括して行うことも合意しております。以上でございます。
○副議長(楠 正信) 高木勝利議員。
○18番(高木勝利) 答弁ありがとうございます。本条例案を提出されるまでには、宿泊税についてマスコミでも多くの報道がされてきましたが、観光施策や受益者負担のあり方、また、格差補助金の問題など、さまざまな議論が起き、これらが市民に注目され、また、理解が深まったことについても、結果として大変よかったのではないかと思います。
そこで、宿泊税を課税する上での具体的な内容に関して、2点質問をさせていただきます。
まず、宿泊税については、ホテル等の経営者が特別徴収義務者となるため、宿泊事業者の理解と協力が不可欠なものであります。宿泊事業者は税の徴収、納入のほか、システム改修などの負担も発生するところです。
こうした宿泊事業者の負担軽減策について、福岡市として何か検討されているものがあればお教えください。
2点目に、納税義務者となる宿泊者やシステム改修等の準備が必要となる宿泊事業者に配慮するため、しっかりと周知広報事業を行っていただくことは大変重要です。また一方で、来年7月の東京オリンピック・パラリンピック開催に合わせて、福岡市にもたくさんの来訪者が見込まれることを踏まえると、観光に関する産業の振興、受け入れ環境の整備等のほか、国内外からの旅行者の増加に伴う市民生活上の課題に対応するために、できるだけ早く宿泊税条例を施行して財源を確保することも重要であると考えます。
そこで、本条例が可決された後の今後の流れ及び施行時期についてどのようにお考えか、御所見をお尋ねします。
以上で2問目を終わります。
○副議長(楠 正信) 松本財政局長。
○財政局長(松本典久) まず、宿泊事業者の負担軽減策に関するお尋ねでございますが、福岡市宿泊税条例において、宿泊税の申告納入につきましては原則毎月行うものでございますが、申告納入すべき宿泊税額が一定額以下であることなどの要件を満たす場合は3カ月ごとに申告納入するという申告納入期限の特例制度を設け、中小の宿泊事業者の負担軽減に配慮しております。また、事業者の負担軽減のため、利便性の高い電子申告システムを構築する予定でございます。さらに、宿泊税の導入先行自治体におきましては、宿泊事業者の事務の負担等に鑑み、特別徴収義務者に対して事務費を支援する事例もあることから、今後、福岡市におきましても、宿泊事業者の意見等をしっかり聞きながら、宿泊税の特別徴収の円滑な運営が図られるよう宿泊事業者に対する支援を検討してまいります。
次に、条例案可決後の今後の流れ及び施行時期に関するお尋ねでございますが、地方税法第731条の規定などにより、関係条例の可決後、総務大臣に協議し、その同意を得なければならないとされており、総務大臣に協議の申し出を行う必要があるものでございます。また、宿泊者に対する制度周知のための広報や宿泊事業者に対する説明会を福岡県と連携し、それぞれ実施していくこととしており、納税者や特別徴収義務者の御理解を得られるよう、しっかりと取り組んでまいります。また、福岡市宿泊税条例の施行時期につきましては、福岡市としては新年度のできるだけ早い時期に施行したいと考えており、県と協議中でございます。以上でございます。
○副議長(楠 正信) 高木勝利議員。
○18番(高木勝利) 答弁ありがとうございます。先ほど申し上げたことに加え、観光振興は本市経済の活性化につながり、観光振興に関係する事業者の収益向上につながるとともに、結果として福岡市民も利益を享受することができます。議員有志により提案された観光振興条例が昨年9月に可決成立したことも踏まえ、宿泊税条例についてはできるだけ早く課税が開始できるよう県との調整を図っていただきますことを重ねて要望しておきます。
この条例案が可決された暁には宿泊税が導入され、約18億円の財源が新たに確保されることになります。福岡市観光振興条例の理念に基づいて、観光産業の振興、受け入れ環境の整備、観光資源の魅力の増進、MICEの推進、持続可能な観光の振興などに宿泊税がしっかりと活用され、福岡市のさらなる発展に寄与することが我々議員の願いであります。また、先ほどの御答弁にあった特別徴収義務者である宿泊事業者の事務負担軽減と同時に、今後の使途として宿泊事業者が取り組む快適な受け入れ環境づくりやおもてなし向上に資する支援メニューなどについても、期待しております。
最後に、島市長が今回どのような思いで合意に臨み、宿泊税を活用して、今後、観光・MICEの振興をどのように進めていかれるのかお伺いして、私の質問を終わります。
○副議長(楠 正信) 島市長。
○市長(島宗一郎) 福岡市は第3次産業が9割を占める産業構造でありまして、来訪者をふやして、そして、消費を拡大するということが都市全体に活力をもたらしますことから、観光、そしてMICEの振興に積極的に取り組んで、そして着実に成果を上げてまいりました。一方で、元気だと言われているこの福岡市においても、確実に少子・高齢化が進んで、福祉の需要もさらに大きくなってまいります。そのため、新たな財源を生み出して市民生活への負担を極力抑えながら、次世代のための投資を行うことが重要であるというふうに考えております。このために、ゲートウェイ都市としての特性を踏まえて、今回、納税者の負担を鑑みて、市域内における課税額を原則として200円、そして、市域内の課税額を県が50円、福岡市が150円として、宿泊事業者の負担軽減を図るため、賦課徴収を市に一本化するということで県との合意に至ったものでございます。
来年はオリンピック・パラリンピックが予定されておりまして、新年度のできるだけ早い時期から宿泊税の課税を開始いたしまして、今後、宿泊税の財源を活用して、地域や事業者の皆様と連携をしながら、九州のゲートウェイ都市の機能強化、それから、ビジネス・MICEの推進に取り組みまして、九州全体の発展のために観光・MICEの振興をしっかりと図ってまいります。以上です。
○副議長(楠 正信) 荒木龍昇議員。
○51番(荒木龍昇)登壇 私は緑と市民ネットワークの会を代表して、今議会に上程されている諸議案のうち、議案第6号、福岡市宿泊税条例案及び議案第3号、令和元年度福岡市一般会計補正予算案について質疑を行います。
この条例案及び補正予算案は、福岡市観光振興条例に規定する宿泊税の徴収に関するものです。観光行政は静穏な市民生活の維持と生活の質の向上を図ることを基礎として進められるべきです。そこで、適切な需要の見積もりと適切な施策の上で宿泊税徴収がなされるのか、ただしていきます。
そこでまず、地方税法では必要とする財政需要があることが求められていますが、短中期的財政需要の中身と短中期的需要想定額、また、宿泊税徴収額の短中期的徴収見込みはどのようになっているのか、説明を求めます。
第2点として、観光行政は市民生活に大きな影響をもたらすものと考えますが、どのように議論がなされてきたんでしょうか。
第3点として、手続の適正さを確保するために納税者及び関係者に対する十分な説明及び意見聴取が求められますが、説明及び意見聴取対象者及び説明内容、意見聴取方法がなされたのか、また、どのような意見が出されたのか、説明を求めます。
第4点として、徴収額を定めた根拠について説明を求めます。
第5点として、徴収方法は特別徴収とされ、事業者は宿泊税の徴収のために新たなシステムを入れる必要が生じると考えられますが、事業者からどのような声が出され、どのような対策を考えているんでしょうか、お尋ねします。
第6点として、福岡県でも宿泊税条例を6月議会に上程するとしています。このままでは県税と市税の二重課税となりますが、その調整はどのようにされたんでしょうか、お尋ねします。
第7点として、一般会計補正予算案は宿泊税徴収準備に係る経費が上程されていますが、補正予算の内訳について説明を求めます。
第8点として、納税義務者は従来の旅館業法による事業者及び住宅宿泊事業法による事業者、いわゆる民泊事業者です。福岡市内の民泊事業者は福岡県内の9割近くありますが、なぜ届け出受け付け業務を県から移譲を受けなかったのか、システム構築上、問題はないのか、説明を求めます。
以上で1問目を終わり、2問目以降は自席にて行います。
○副議長(楠 正信) 島経済観光文化局長。
○経済観光文化局長(島 収) 福岡市宿泊税条例案についてお答えいたします。
短中期的財政需要につきましては、昨年10月に設置した福岡市宿泊税に関する調査検討委員会において、今後必要となる観光振興策として、九州のゲートウェイ都市の機能強化に向けた取り組み、大型MICE等の集客拡大に対応するための取り組み、観光産業や市民生活へ着目した取り組みが掲げられており、事業規模は平年度で約35億円の需要が見込まれております。また、徴収見込みにつきましては、平年度で約18億円を見込んでおります。
次に、市民生活へ及ぼす影響につきましては、観光客と市民生活との調和に配慮することは重要であると認識をしております。福岡市ではこれまでも交通混雑解消のための観光バス駐車場の整備、市民とのトラブルを未然に防ぎ、日本の文化等を周知するためのマナー啓発、指導体制の充実等による健全な民泊の推進などに取り組んできたところでございますが、昨年9月に議員提案により成立した福岡市観光振興条例を踏まえ、福岡市宿泊税に関する調査検討委員会の中で市民生活への影響に着目した観光振興策について議論がなされ、今後必要となる施策の一つとして報告書に位置づけられたところでございます。
次に、関係者への説明及び意見聴取につきましては、宿泊事業者へのアンケート調査のほか、関係団体への説明会を複数回にわたり実施するなど、機会を捉えて丁寧に聴取してきたところでございます。その中で、広域観光の機能強化やMICEの振興に関する意見、使途を見える化すべきとの意見などがございました。また、福岡市宿泊税に関する調査検討委員会が実施した意見募集では、九州の玄関口としての利便性や魅力を高め、九州全体の活性化につなげてほしい、外国人観光客のマナー向上に向けた啓発は重要といった意見をいただいたところでございます。
次に、県との調整につきましては、納税者の負担を踏まえ、県、市双方の合計税額を原則として200円とし、市域内の課税額を県が50円、市が150円となりました。これは県と市の観光行政における役割分担を整理し、県は県内全体の底上げにつながる広域観光推進のため、広域観光に係るテーマやルート形成、観光プロモーションなど、市内宿泊者の便益に資する事業を実施し、市はゲートウェイ機能の機能強化やビジネス・MICE推進のため、観光資源の魅力向上や受け入れ環境整備を含む市域における観光振興事業に取り組むという考え方に基づくものです。さらに、宿泊事業者の負担軽減を図るため、賦課徴収を一本化し、市が一括して行うこととしております。以上でございます。
○副議長(楠 正信) 松本財政局長。
○財政局長(松本典久) 徴収額の根拠についてのお尋ねでございますが、まず、税額につきましては、今後必要となる観光振興策の事業規模を勘案し、比較的わかりやすいことなどから、宿泊料金によって税額の区分を2段階設けることとし、宿泊者1人1泊について宿泊料金が2万円未満である場合は150円、同じく2万円以上である場合は450円としております。
次に、延べ宿泊者数につきましては、最新の統計数値に基づく試算により、宿泊料金が2万円未満である宿泊者を1,180万人、2万円以上である宿泊者を12万人と見込んでおります。税収見込み額につきましては、延べ宿泊者数に税額を乗じ算定し、合計で約18億円と見込んでおります。
次に、宿泊事業者からの声や対策についてのお尋ねでございますが、宿泊事業者からは宿泊税の徴収や本市への申告納入といった事務手続のほか、会計システムの改修等が必要となり、経費負担が生じるなどといった意見がございました。このため、宿泊事業者の負担軽減策といたしまして、宿泊税の申告納入は原則毎月行うものでございますが、申告納入すべき宿泊税額が一定額以下であることなどの要件を満たす場合は3カ月ごとに申告納入するという申告納入期限の特例制度を設けるほか、利便性の高い電子申告システムを構築する予定でございます。
次に、補正予算の内訳についてのお尋ねでございますが、システム開発経費として1億8,000万円、宿泊事業者や宿泊者への周知を行うための経費等として3,700万円余りでございます。
次に、民泊事業者に係るシステム構築上、問題ないのかとのお尋ねでございますが、財政局といたしましては、保健福祉局と連携して宿泊事業者の情報の把握に努めるとともに、宿泊事業者から提出される経営申告書に基づき、宿泊事業者を確実に把握し、適切な賦課徴収を行うためのシステム構築を行ってまいります。以上でございます。
○副議長(楠 正信) 舟越保健福祉局長。
○保健福祉局長(舟越伸一) 民泊についての御質問にお答えをいたします。
住宅宿泊事業法により、届け出受け付け業務につきましては都道府県知事が行うこととされております。また、都道府県知事が届け出を受理した場合、遅滞なく当該保健所設置市等の長に通知するとされていることから、届け出事業者の情報につきましては、福岡県、福岡市の間で即時的に共有をされております。以上でございます。
○副議長(楠 正信) 荒木龍昇議員。
○51番(荒木龍昇) 今の答弁いただきましたけれども、意見聴取なりが十分行われたかどうかというのは、疑問が残るところです。答弁によりますと、需要見込みが平年で35億円としております。すると、10年で350億円の事業になるわけです。このような多額の費用を要する具体的な事業と事業額、事業計画年数等について説明を求めます。
次に、宿泊税収入として平年で18億円と見積もっていますが、事業需要とのギャップが平年で17億円となりますが、この差額の事業費についてはどのように調達するんでしょうか。
次に、条例では条例制定後3年目に見直しを行い、その後、5年ごとの見直しとしています。宿泊税は目的税であるので、目的外使用はできないと考えます。事業が進捗した際、新たな需要が見込めない場合には、将来、宿泊税の剰余が出ると考えられますが、そのような状況は想定しているのか、また、そのような場合の宿泊税はどのようになるのか、説明を求めます。
次に、観光行政は市民生活の質の向上のもとになされるべきです。しかし、市民生活の対策はどうなっているか、これは資料を見ますと、映像やパンフレットによるマナー啓発しかありません。これで本当に解決するというように考えているんでしょうか、お尋ねいたします。
また、民泊事業者の申請受け付け業務を行い、指導監督を市が直接行うとともに、条例による立地規制をするべきと考えます。先ほど県と市が連携しているんだと言いますけれども、私は市の責任として、やっぱりきちっとそういう受け付け業務を行って指導監督を行うということが必要だと考えますけれども、所見を求めます。
次に、県との協議について、宿泊税2万円未満で市が150円、2万円以上で450円となって、福岡県の宿泊税は一律50円となっておりますけれども、福岡県の宿泊税は基本的に一律200円で、そのうち100円は市町村に分配されると、そういう仕組みになっていると伺っております。
そこで、福岡市は特例で50円になっているみたいですが、なぜ福岡市だけが特例なのか、説明を求めます。
次に、二重課税にならないよう福岡市が県税と市税を一括して徴収するというふうに言っておりますけれども、市税はいわゆる県税として一括徴収した後に再分配する仕組みであれば、福岡市が新たなシステムをつくらずに済みますし、二重課税にもならないわけですね。非常に合理的だと思いますが、なぜ独自のシステムにしたのか、説明を求めます。
2問目の最後に、今回、福岡市で新たにシステムを開発するということになっていますけれども、民泊事業者の申請受け付け業務を福岡市が行えば、登録と課税チェックが連動して極めて合理的なシステムができるというふうに考えますけれども、なぜ検討しなかったのか、説明を求めます。
以上で2問目を終わります。
○副議長(楠 正信) 島経済観光文化局長。
○経済観光文化局長(島 収) 需要見込みにつきましては、福岡市宿泊税に関する調査検討委員会の報告書に記載の約35億円は、今後必要な行政需要があることを示すために平年ベースの額として試算したものでございます。宿泊税を財源とした具体的な事業につきましては、税収見込みに応じて事業実施年度の予算編成時に検討していくこととしております。
次に、宿泊税収入と事業需要のギャップにつきましては、宿泊税を財源とする事業の内容や規模については、事業実施年度の税収見込みや事業の緊急性、重要性を踏まえ、予算編成の中で検討してまいります。
次に、福岡市観光振興条例の見直しにつきましては、社会経済情勢の変化等を勘案し、条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認められるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしているところでございます。
次に、市民生活への対策につきましては、宿泊税に関する調査検討委員会の報告書において映像やパンフレットによるマナー啓発事業が記載されていますが、これは今後必要な行政需要があることへの例示であり、今後、観光行政における市民生活へ着目した取り組みについて、地域の課題を把握し、他都市の事例も参考にしながらしっかりと検討してまいります。
次に、福岡市域における県の宿泊税額が50円であることにつきましては、福岡市は陸、海、空の交通拠点が近接して立地しており、福岡県への外国人入国者のうち約95%が福岡市から入国しているなど、ゲートウェイ都市としての機能を有しており、そのための特別な行政需要があることが理由であると認識をしております。以上でございます。
○副議長(楠 正信) 舟越保健福祉局長。
○保健福祉局長(舟越伸一) 民泊についての御質問にお答えをいたします。
まず、届け出事業者の情報につきましては、住宅宿泊事業法の規定に基づき福岡県と福岡市との間で即時的に共有しており、いわゆる民泊施設に対しましては、旅館業法の許可施設と住宅宿泊事業法の届け出施設、この区別なく、福岡県との連携のもとで適切に監視、指導を行っております。また、住宅宿泊事業法に基づく条例につきましては、区域を定めて最大180日とされる営業期間を制限するもので、新たな施設基準や運営基準を課すものではございません。住宅宿泊事業法により民泊事業者には行政への届け出が義務づけられ、騒音防止や近隣トラブルの防止措置などが課せられていること、また、旅館業法の改正により行政には無許可施設への立入権限が付与され、違法民泊への監視、指導権限が強化されたことなどから、民泊の運営が適正化できると考えており、現在のところ条例の制定は予定してございません。以上でございます。
○副議長(楠 正信) 松本財政局長。
○財政局長(松本典久) システム整備に関するお尋ねでございますが、5月24日に取り交わされました福岡県と福岡市の合意により、宿泊事業者の負担軽減を図るため、地方税法の規定に基づき、個人市県民税の例に倣って市域内については本市が一括して賦課徴収を行うこととしております。そのため、本市域以外の県域の賦課徴収を行う福岡県とは独立したシステムを整備することとしたものでございます。
次に、民泊事業者のデータと連動した税システムの構築についてのお尋ねでございますが、本市では福岡県から即時的に住宅宿泊事業法に基づく届け出事業者の情報を得ており、これらの情報を活用し、宿泊事業者の把握を適切に行ってまいります。また、宿泊税を課税するに当たりましては、宿泊者数などの税特有の情報も必要となることから、福岡市宿泊税条例に基づく経営申告や宿泊税の申告により賦課徴収を行うためのシステムを構築してまいります。以上でございます。
○副議長(楠 正信) 荒木龍昇議員。
○51番(荒木龍昇) これまでの答弁を聞いていますと、宿泊税を必要とする需要について明確になっているとはとても言えないと思います。日本の人口は既に減少し始めており、超高齢社会に突入しています。福岡市も15年後には人口減少に転ずると見込まれています。中国からの来福がメーンのクルーズ船の寄港数も減少し始めており、国際会議の開催数及び参加者数も減少傾向が出ている中、福岡だけが今後も集客数がふえていくという根拠はどこにあるんでしょうか。将来はディズニーランドの2倍もの集客をするという非現実的な中央ふ頭地区の過大な開発計画をもとに需要予測がつくられており、まさにマッチポンプ式の観光政策と言えます。これは市民生活への影響よりも経済優先の姿勢で、市民生活の犠牲の上に観光政策を進めていることが明らかです。特に民泊事業は県内の9割程度が福岡市に集中しており、民泊申請受け付け業務は市の業務として主体的に行うべきにもかかわらず、県に丸投げしていることは御都合主義と言えます。住宅宿泊事業法では、静穏な市民生活を確保するために条例で立地規制や営業期間の規制ができることになっています。保健所設置自治体である神戸市等他都市では、静穏な市民生活を確保するために申請受け付け業務を担うとともに、条例をつくり、住居専用地域や保育所、幼稚園、小中学校など教育関連施設周辺では立地規制や営業期間の規制をしています。このような事例を見ても、福岡市の対応は市民生活をないがしろにしているんではないかと言えます。
静穏な市民生活を確保し、市民生活の質の向上を図る上で、福岡市が民泊事業の申請受け付け業務を県から引き取り、住宅地区や教育関連施設周辺での立地規制や営業期間の規制をするとともに、宿泊税による財源は静穏な市民生活確保と生活の質の向上のために優先的に使うべきと考えますが、市長の所見を求めます。
また、福岡市が九州のリーダー都市を標榜するなら、財源をひとり占めするのではなく、県内の他都市との均衡ある発展を図るため、県との連携を図り、財源についても、公正な分配をすべきです。市の答弁を聞くと、仮に福岡県の条例にあわせた宿泊税の徴収額は十数億円が見込まれ、市独自に徴収する必要はないように思います。福岡市はゲートウェイ都市としての特殊性があるとして主張していますが、この傲慢で強欲な福岡市の政策はリーダー都市として標榜するには情けないものだというふうに私は思います。このような政策を見直し、県と税の配分を見直すべきと考えますが、市長の所見を求めて、質疑を終わります。
○副議長(楠 正信) 舟越保健福祉局長。
○保健福祉局長(舟越伸一) 民泊についての御質問にお答えをいたします。
まず、届け出事業者の情報につきましては、福岡県と福岡市の間で即時的に共有をしておりまして、旅館業法の許可施設と住宅宿泊事業法の届け出施設の区別なく、福岡県との連携のもと、適正に監視、指導を行っております。市民からの民泊に関する苦情、御相談につきましては、迅速に対応しますとともに、違法営業に対しましては県警とも緊密に連携しつつ、旅館業法に基づき適切に対応しております。また、住宅宿泊事業法に基づく条例につきましては、区域を定めて最大180日とされる営業期間を制限するものでございまして、具体的には交通渋滞や騒音の発生など、合理的な理由に基づいて最低限の営業日数の制約を行うもので、新たな施設基準や運営基準を課すものではありません。住宅宿泊事業法及び旅館業法に基づき、健全な民泊の普及が図れると考えておりまして、現在のところ条例の制定は予定してございません。以上でございます。
○副議長(楠 正信) 島経済観光文化局長。
○経済観光文化局長(島 収) 宿泊税を財源とした具体的な事業につきましては、税収見込みに応じて事業実施年度の予算編成時において検討していくこととしております。観光行政における市民生活へ着目した取り組みにつきましては、地域の課題を把握し、他都市の事例も参考にしながら、住んでよし、訪れてよしのまちを目指して、今後しっかりと検討してまいります。
次に、福岡県との税額の配分の見直しにつきましては、今回、県と合意した内容及びその考え方は、納税者の負担を踏まえ、県、市双方の合計税額を原則として200円とし、市域内の課税額を県が50円、市が150円となりました。これは県と市の観光行政における役割分担を整理し、県は県内全体の底上げにつながる広域観光推進のため、市内宿泊者の便益に資する事業を実施し、市はゲートウェイ都市の機能強化やビジネス・MICE推進のため、市域における観光振興事業に取り組むという考えに基づくものです。今後、宿泊税の財源を活用し、地域や事業者の皆様と連携しながら、九州のゲートウェイ都市の機能強化とビジネス・MICEの推進に取り組み、九州全体の発展のため観光・MICEの振興を図ってまいります。以上でございます。
○副議長(楠 正信) この際、休憩し、午後2時に再開いたします。
午後1時46分 休憩
午後2時 開議
○議長(阿部真之助) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を継続いたします。川口浩議員。
○59番(川口 浩)登壇 私は議案第6号、福岡市宿泊税条例案について質疑を行います。
今回の宿泊税につきましては、県との話し合いということで、6月に上程がなされました。課税するならば市でするほうがいいんではないかと私も思っておりましたし、広域の分については、そういった自治体、県も含めてですね、出し合って対応していくという、そのような形になりましたが、幾つかの心配事もありますので、お尋ねをさせていただきます。特に小さい事業者にもかかるわけで、そういったものが負担になるんではないかなと、ある面ではMICE等のブレーキになるのかなという心配もあります。
その中で、特に大きなものは、民泊事業者にも課税されるわけですけれども、民泊事業者をどのように把握するのか、また、いわゆる違法民泊についてどのように対応するのかをお尋ねいたします。
それとあわせて、これは答弁なくてもいいんですけれども、例えば、ウイークリーマンション、これは過去の答弁で、百道のときだったと思います。ウイークリーマンションは建築基準法上、住宅だということを、樋口局長であったと思います、答弁されました。そういった意味では、民泊事業者になるのかなと。そこも確認してほしいし、民泊事業者の場合、今度は賃貸借契約を結んだ場合はどうなるのか。これは1週間とか、1日でも賃貸借だということになれば民泊になるのかというような細かいところになりますけれども、しっかり整理をしないと、零細の方、大きな方がおられると思います。そして、それを皆さんの理解のもとに、よりよく使っていかなければならないわけですから、そのような点、大変留意していただきたいと思いますが、ここでは違法民泊やその課税、そこらがちゃんとチェックできるのか、どのように対応するのか、お尋ねいたします。
以上で1問目を終わりまして、2問目以降は自席にて質問させていただきます。
○議長(阿部真之助) 松本財政局長。
○財政局長(松本典久) まず、民泊事業者の把握についてのお尋ねでございますが、福岡市宿泊税条例におきましては、旅館業法または住宅宿泊事業法に基づく民泊事業などを現に経営している者または経営しようとする者は経営申告書を提出することと規定しており、提出がない事業者につきましては、本市が把握している旅館業法や住宅宿泊事業法の許可、届け出情報をもとに経営申告書の提出を促し、民泊事業者を含む特別徴収義務者を把握してまいります。
また、旅館業法の許可を受けていない、または住宅宿泊事業法の届け出をしていない、いわゆる違法民泊への対応についてのお尋ねでございますが、違法民泊対策につきましては、民泊を所管する保健福祉局において、健全な民泊の普及に向け、環境衛生監視員を増員するとともに、県警とも協定を締結し、違法民泊ゼロ作戦を実施するなど、さまざまな取り組みが行われており、同局としっかり連携し、その把握と適正課税に取り組んでまいります。
また、ウイークリーマンションへの課税についてのお尋ねでございますけれども、導入先行自治体におきましては、週単位、月単位等の長期にわたってウイークリーマンション等を利用する場合につきましては、契約期間における宿泊料金を契約期間の日数で除して得た額を宿泊料金として課税をすることとなっております。また、賃貸借契約による場合はどうなのかというお尋ねもございました。その場合につきましても、旅館業法による宿泊に当たらない場合につきましては、先行自治体の事例といたしましては宿泊税の課税対象とはしないこととされております。このような事例も参考に、より詳細な制度設計を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 川口浩議員。
○59番(川口 浩) 今、初めて聞かせていただいたんですが、ウイークリーマンション等または賃貸借契約を結んでおれば、これは何も違法ではないわけで、期間にいろんなケースがあると思いますが、そこら辺を課税するのであれば、しっかり実態調査といいますか、どのようなケースがあるんだと、この場合は課税の対象ですよとか、こういう場合は課税しませんよ。または違法の場合はね、これは届け出ないでやっておるわけですから違法ですから、摘発等の体制等、もう少し丁寧なものがないと、いきなり6月議会で決めるぞ、課税だと、それからまた零細のところも、負担があるかもしれないが、そこは一律でやりたいんだという部分の説明が非常に雑だというのが意見なんですね。そういったものがあって、かけられるほうは自己申告で払わないといけないわけですから。例えば、そのほかにも、いろいろな短時間使われるホテルもあるとも聞いています。これは何時間でどうするんだと。そういったケースをもう少し整理してしっかりと示さなければ、条例で権限を持った課税という行為をやられるんですから、時間がなかったとはいえ、少し努力不足だなという意見を私は申しておきます。
2問目は、今のいろいろな問題も整理していただきたいんですけれども、宿泊税の特別徴収義務者が宿泊税を申告しなかった場合、どのように対応するのか、また、罰則があるのか、お伺いします。
そして、そういったうちはどうなるんだろうかというところに、もう少しわかりやすいものを早急に例示いただけるような努力をしていただきますようにお願いしまして、質疑を終わります。
○議長(阿部真之助) 松本財政局長。
○財政局長(松本典久) 宿泊税の特別徴収義務者が申告納入を行わなかった場合の対応につきましては、地方税法の規定によりまして地方団体の徴税吏員は、法定外目的税である宿泊税の賦課徴収に関し、特別徴収義務者に対して質問し、事業に関する帳簿書類の提出を求めることができる質問検査権を有しております。また、特別徴収義務者が納入申告書を提出しなかった場合においては、調査によって納入申告すべき税額を決定することができるとされていることから、これらの規定に基づき適正な申告納入を求めてまいります。
次に、特別徴収義務者が徴収した宿泊税を納入しなかった場合の罰則につきましては、地方税法の規定により、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されることとなっております。以上でございます。
○議長(阿部真之助) 以上で質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案31件は、お手元に配付の議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。
以上で本日の日程は終了いたしました。
次の会議は明14日午前10時に開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
午後2時9分 散会